育児休業給付金の支給について、あまり知られていない2つの事実

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最近報道された小泉進次郎氏の育児休業取得のニュースについて、私は過去のこと思い出しました。

実は私、仕事としてこの育児休業給付金の申請の担当をしていたんです。

自分がこの給付金をもらうならまだしも、男性の育児休業についてはシングルマザーにはあまり関係ないじゃないと思われがちですが、実はそうでもない箇所があるんですよね。

今回はその解説と給付金支給の仕組みについて解説していきます。

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男性の育児休業取得ってどんな制度?

簡単に言えば男性と女性、どちらも育児休業が取れるということなんですが、この辺には規定があり、順を追って詳しく説明していきます。

まず育児休業は通常、子どもが生まれてから8週間の産後休業から、1歳の誕生日を迎える前日までの期間に取得することができる休暇です。基本は1年間、と覚えてください。

そこに男性の育児休業取得に関しての制度「パパママ育休プラス」というものがあるのですが、それを利用すると、夫婦そろって子供が1歳2か月になるまで休暇を取ることができるのです。

しかし、夫婦1人ずつの育児休暇は1年間となっています。

つまり休暇を取るタイミングは自由なのですが、以下のケースのような休業の取り方ができるんですよね。

引用:厚生労働省雇用均等・児童家庭局/都道府県労働局(雇用均等室)

上図には育児休業給付の給付率も書かれていますがこちらは後から説明するとして、夫婦が6か月間休暇を取ったとしても、子どもにとっては2か月間延長して休みを取ってもらえるという、ここだけ見ると夫婦のほうが得しているようにも見えますね。

ただ、ある条件があればこの育児休暇、片親でも延長してもらえる可能性もあるのです

女性一人なら延長できない?

育児休業にはやむを得ない場合に延長することができ、その延長期間は子どもが1歳6か月になるまでとなっています。

その延長理由は以下の4つのパターンがあります。

①保育所の理由で子どもを預けることができなくなった場合

地域によっておこる保育所の定員漏れに対応したケースですね。

無認可保育園では適用されませんが、1歳までに入所する申し込みをしたのに保育所に入ることができなかった場合となります。

まあ、ここは保育所としては片親であれば優先されることもあるので、シングルマザーでこのケースに該当するということはよっぽどのことがない限りなさそうですね。

②妊娠中や産後間もない場合

子どもが1歳に達するまでに、もう一人の子を妊娠しているケースですね。

私が知人の看護師さん(産科の方)から聞いた話だと、このケースに該当する方は結構いらっしゃるそうです。

本人がどう気を持つかによりますが、会社に在籍しながら長いこと休むことになるので職場の人にどう思われるかなど気になるところです。変な噂をたてられたり…

③養育者が死亡、疾病、負傷などで復帰が困難になった場合

これは当事者にとってはとても悲しいですね。②と違って延長があってもだれにも後ろめたさがないですよね…

④離婚により養育者と子どもが同居できなくなった場合

ここで片親に関係する項目が出てきました。

「養育者」とは、子どもを育てる両親2名のことを指すので、先ほどの③のケースも該当するんですよね。

以上育児休業を延長できる場合を見てきましたが、離婚や配偶者の死亡で行う手続きのほとんどはお住まいの市町村のものがほとんどなのですが、この育児休業(育児休業給付金)に関しては雇用保険の制度なので、お勤めの会社を通じてその会社の所在地が管轄するハローワークでの手続きとなってきます。

もし以上の延長に該当することになったら、子どもが小さい中手続きで忙しくなることになりますが、長く休暇をとれるということはありがたいことです。

雇用保険で受けられる支援制度についてはこちらでも書いています。

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育児休業給付金はどういう制度?

育児休業給付金は、育児休業で休んでいる間に会社から給料を受けられないときに雇用保険から支給される制度となっています。

その支給には会社の在籍期間などある程度の条件が必要ですが、今回は支給されたときの金額や支給日について説明します。

申請については育児休業をする本人でもできますが、小さい子どもを抱えてのことですし、基本的には会社が申請の手続きをするところがほとんどですよね。

必要となる書類についても、出勤簿や賃金台帳など会社に保管しているものが必要となりますが、こちらで用意する書類については、育児中であることを証明する書類(母子手帳など)、給付金を振込してもらうための口座番号となります。

気になるのは支給額のバランス

そこで支給額についてなのですが、先ほどのグラフをもう一度見てみましょう。

引用:厚生労働省雇用均等・児童家庭局/都道府県労働局(雇用均等室)

図にも書かれている通り、給与の67%(休業が6か月以上になると50%)となります。

「手取り賃金の8割」とありますが、これは、育児休業給付金が税金や社会保険料を差し引かないため、実質は8割、ということになるようです。

引用:厚生労働省雇用均等・児童家庭局/都道府県労働局(雇用均等室)

厳密に計算すると、1か月の給与を1月の給与計算の日数で割り、1日あたりの金額(賃金日額)を出してから支給額を計算します。

これは休業中でももし出勤して給与が発生したときはその日の分が引かれたり、給付金の支給単位が育児休業開始日から1か月ごと、2か月分をまとめて支払うことになるのでこのような計算になるようです。

支給日はいつ?

支給金の支給単位が1か月ごと、2か月分ということになるので、最初の支給は早くても育児休業開始から2か月後+1週間以内ということになります。

「早くても」とはどういうことかというと、「この期間は育児休業をしていた」という事実をその都度2か月ごとに申請する手続きとなるからです。

まだ申請後、1週間以内に指定の口座(休業をしている人の口座)に振り込まれることになります。

育児休業給付金を確実に受け取るための唯一のテクニック

ということは、2か月ことに申請する人は会社の担当者となるので、支給日がどうなるかはその担当者の仕事次第なんですよね。

担当者がうっかり忘れていて支給日が遅れた、ということもあり得るので、もし給付金がなかなか入金されないのであれば、その担当者に連絡するといいのです。

ということは、その担当者に自分を知ってもらうことが忘れずに申請してもらう方法となります。

また、育児休業給付金は会社に復帰することを前提に受けるものなので、最初から退職することが決まっている場合は受けることができません。

ただ、育児休業中に会社の都合で退職となった場合は受けられますので、その時は直接ハローワークに相談となります。

会社も容認した状態で、最初から退職することが分かって支給金を受けると、その支給金の倍返還しなくてはならないこともあるので、注意が必要です。

 

育児休業給付金のまとめ

シングルマザーが育児休業給付金を受ける制度として覚えておく2つのことは、

  1. 子どもが1歳6か月まで延長できる理由として、配偶者の死亡や離婚も適用される。
  2. 会社の担当者に知ってもらうことで、支給日を遅らせずに済む。

ということです。

休業中の状況をすぐに会社に連絡することで得することもあるということですね。

 

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