【2020】児童手当はいつ支給される?新型コロナ緊急経済対策の上乗せについても解説します!

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今回はシングルマザーだけでなくひとり親世帯以外にも対象者が多い、児童手当について解説していきたいと思います。

ただ対象者が多いということなので、シングルマザーにとっては申請しておかないと損をしてしまうことや、便利な使い方もあるので紹介します。

また、今多くニュースで取り上げられている、児童手当にまつわる新型コロナ緊急経済対策についても取り上げていきます。

Contents

児童手当の対象者と支給額。今回上乗せされる対象者は?

2020年4月上旬に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の中に、子育て世帯に対して児童手当を1万円上乗せするというニュースがあり、このことを耳にされた方も多いと思います。

しかし、この上乗せはもともと児童手当法にある支給対象者に基づいて支給されるので、所得制限のある人は対象外となるんですよね。

そこで、もう一度対象者と支給額を確認してみましょう。

対象者 日本国内に住む0歳~15誕生日後の最初の3月31日まで
(中学校卒業)
支給額
(児童一人当たり)
0~3歳未満は15,000円
3歳~小学校修了前まで10,000円(第三子以降は15,000円)
中学生は10,000円

つまり、小さい子供や子供の人数が多い家庭では支給額が高くなるといった感じですね。

また所得制限は、手当を受ける人の前年12月31日時点の扶養人数に応じて前年度(1月~5月支給の場合はその前の年度)の収入額に合わせて所得限度額が決められていて、たとえば中学生以下の子供が2人、配偶者の収入がなく扶養している場合には、収入額960万円が所得限度額となっています。

引用:厚生労働省

ちょっと難しいですが、所得限度額の一番小さい0人の場合であってもその収入額は833.3万円とありますので、ある程度の数字はつかめると思います。

この5,000円支給の対象となっている方が、今回の緊急支援対策の1万円上乗せの対象となっていないのです。

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児童手当の支給日

児童手当の支給月は、毎年2、6、10月。日にちは自治体によって5日、15日と違いがあります。

また、支給月前4か月分が対象となるので、

2月支給 10月、11月、12月、1月分
6月支給 2月、3月、4月、5月分
10月支給 6月、7月、8月、9月分

と対象月がそれぞれあるんですよね。

https://twitter.com/puritwo/status/1249331038230163456

という疑問も多く見られますが、おそらくコロナウイルスの影響を受けている期間は、今のところ2~4月と思われるので、月当たりの上乗せが6月に支給されると思われます。

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児童手当は申請しないと貰えない

この児童手当、出生届を出しただけで貰えるわけではないんですよね。

ただいつでも申請することはできるのですが、支払対象月が申請して受理された日の翌月からとなります。

なので、4月に支給が受理されたとしても支払対象月が5月からとなり、今回の上乗せ給付も対象月に該当しない月があるということも起こるのです。

支給対象となっているなら、早めに申請したほうがよさそうですね。

学校、保育園再開後に確認したい児童手当の制度

さて、学校休校中の中にある現在では実感はなさそうですが、もともと自治体から支給される児童手当を別に自治体に支払う費用に充ててもらうということもできることをご存じでしょうか?

対象となる子供が市区町村が運営する保育園、小中学校に通っているのであれば、本来支払う保育料や学校の給食費を児童手当から徴収してもらうことができます。

保育料については、手当を受け取っている人と保育料を支払うであろう扶養義務者が同じときに、市区町村が児童手当から保育料を徴収することができます。

また、小中学校の給食費等(ここには学童の利用料や学用品などが入ります。)を児童手当から徴収してもらうときには、申請が必要です。

学校が休校中の地域ではこの給食費などが返還されているところもありますが、再開されたときにはどうしても立替払いがしにくいというときには使えそうです。

 

シングルマザーの方へ、離婚後の児童手当の切り替えを忘れないで

離婚調停中や離婚で夫と別居しているとき、児童手当の振込先が元夫の口座となっているため、元夫が児童手当を支払ってくれなくて困るというケースが多発しているようです。

その場合は自分の銀行口座へ振り込んでもらうように手続きをするのですが、住民票が別々であるか、そうでないかによって手続きのしかたが変わっていきます。

元夫との住民票が別々である場合

こちらの場合は簡単で、新しい住民票がある市区町村で新規の児童手当の手続きをします。

支給開始日は申請した月の翌月からとなる(その分は2月、6月、10月の支給となる)ので注意してくださいね。

手続きに必要な書類や証明書は以下の通りです。

  • 児童手当、特例給付認定申請書
  • 口座番号の分かる通帳、キャッシュカード
  • 健康保険証、または年金加入証明書
  • マイナンバーカード(作っていない場合はマイナンバーの通知書と運転免許証などの証明書)
  • 認印

元夫との住民票が同じである場合

こちらはまず、いったん児童手当の支給をストップするための書類、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出します。

その時にはその届に、元夫のサインが必要となります。

この届出は、離婚成立後または別居後15日以内に提出します。

そのあと新規に「児童手当、特例給付認定申請書」を提出することになります。

まとめ

児童手当については毎年6月に、その収入額や子供の状況を確認する現況届を提出します。

今回の上乗せ措置は通常の計算なら前々年度の収入額を確認するのですが、緊急の対策となっているので、直近の収入額を確認しているのかもしれません。

今後支払われる児童手当の額も、家計の予算について考えるときに重要になりますね。

 

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