児童扶養手当の支給日が2020年変更。今までの改正も紹介します

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母子家庭はもちろん、ひとり親家庭の自立のために支給される児童扶養手当。支給額の改訂はよくあるそうですが、2019年11月から大きな改正が行われました。

今回はその内容と過去の改正も見ていきます。

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【児童扶養手当】2020年からの支給はどうなる?

厳密にいうと2019年11月からの改正になりますが、支給回数が年4回から、年6回に変わったことが大きな変更点です。

支給日はほとんどの市町村で11日になります。なのでそのままの解釈で行けば2020年1月11日が支給日ということになりそう。

しかし2020年1月11日は土曜日。銀行の営業日ではないので、この場合、ほとんどの市町村が前日の1月10日(金曜日)に支給となります

何月分支給される?

年6回の支給ということは、単純に計算すると2か月分になります。

1月支給分は前月2か月分が支給されるので、2019年11月、12月分となります。

引用:厚生労働省

既に支払われていますが、前回の支給は2019年11月にありました。

今までなら4月、8月、12月にありましたが、この時は今回からの年6回支給に合わせて、2019年8月、9月、10月の3か月分が支給されたということになります。

また、毎年申請している方は8月に現況届を出しますが、こちらは前年と変わらないようです。

2020年1月支給からの児童扶養手当は、2019年8月に提出した現況届の計算額となります。

毎年8月に提出する現況届は前年度の収入を申請するので、お勤めの方である程度支給停止になっている方は、ちょうど2年前の年末調整や養育費で計算された児童扶養手当を受け取ることになりますね。

【児童扶養手当】所得の算定方法の変更について

こちらは2年前の平成30年8月から変更されたところですが、全部支給の場合の所得制限限度額が変わりましたね。

引用:厚生労働省

お勤めの方には嬉しい情報でしたが、この、「収入ベース」と「所得ベース」とはなにかが気になりますよね。

「収入ベース」と「所得ベース」とは、年末調整のときの「給与所得控除」が引かれているかどうかの差となります。

「給与所得控除」の計算の仕方は以下の通りです。

収入額 給与所得控除
180万円以下 収入金額の40%
収入の40%が65万円に満たない場合 65万円
180万円超~360万円以下 収入の30%+18万円
360万円超~660万円以下 収入の20%+54万円

「給与所得控除」はサラリーマンなら必ず適用される控除ですが、この控除の目的は、会社に勤めるにあたってどうしても仕事のために必要となってくる出費、例えば通勤のためのスーツや仕事を覚えるときに携帯したいメモなどを考慮した控除と考えられています。

シングルマザーやひとり親家庭で適用される寡婦控除についての記事もあります。こちらからご覧ください。

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児童扶養手当の月額支給額は?

ここで、児童扶養手当の支給額を確認しておきましょう。

扶養する子供の人数 全部支給 一部支給
児童1人 42,910円 10,120~42,900円
2人目 53,050円 15,190〜53,050円
3人目以降 59,130円 18,230〜59,130円

人数分ずつ増えるのではなく、全額支給なら差額は2人目10,860円、3人目以降なら6,080円と少しずつ増えていくところも特徴です。

支給額については毎年少しずつ改定が行われているそうなのですが、ここは物価スライドという計算方法が使われているそうです。

将来貰うであろう老齢年金についてもこの物価スライドの計算方法が使われているのですが、簡単に言うと、国の平均的な物価の傾向に合わせて調整されているということですね。

こちらは老齢年金で例えるとわかりやすいのですが、極端な例でいうと、現在の年金は私達働く世代が年金保険料を納付して、お年寄りを支えているのですが、それでもお年寄りの方も過去に自分が納付した年金保険料の額や納付記録でそれぞれの毎年の年金額が決められています。

それでも毎月の給料は今と比べて額面で言うと低く、昔の年金保険料もそれに伴って低くなっているので、その調整を行っている計算方法が物価スライドということになるのです。

とはいえ、児童扶養手当の財政は国と市町村で按分して賄っているので、自分の保険料や税金納付額などを気にしなくてもいいですけどね。

【児童扶養手当】申請や現況届の提出時に気を付けたいところ

児童扶養手当は申請しないと支給されない手当です。

離婚時、ひとり親家庭なった時に住民票を変更した、戸籍を作成、移動したなどの手続きだけでは支給されないので、必ず申請をしましょう。

また、十分な所得があったり支給停止になることが分かっていても、将来状況が変わり新規に申請するよりも毎年現況届を提出したほうがスムーズに支給開始が行われるそうなので、面倒でも8月の現況届は提出したほうが良さそうです。

新規に申請した場合は、申請月の翌月分から支給されます。こちらは年金受給の申請時も同じですね。

また、児童扶養手当は遺族年金や障害年金、労災保険の遺族補償などの公的年金を受給している場合は併用して受給できないことがあります。

これらの公的年金の年金額が児童扶養手当より少ない場合はその差額を受け取ることができるので、現況届や年金の受給証などの提出が必要となっていきます。

まとめ

児童扶養手当の支給時期の変更により、家計のプランや貯金の仕方や頻度も変わっていきますね。

計画的に貯金や家計の使い分けをしている方には多少面倒になっていきますが、子どもが18歳になり、高校を卒業するときには支給が終わることも考えて計画的にプランを立てましょう。

 

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