ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)について、少しずつ解説します!

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シングルマザーの生活を支援してくれる制度の一つ、ひとり親家庭等医療費助成制度(いわゆるマル親)について、解説しようと思います。

この制度、私は離婚して市役所に住民票を移す手続きをした時に、まとめて説明&書類記入した制度の一つでした。

言われるがままに書類を書いたので、細かい助成のことなどを当時は知羅なかったのですが、今回少しずつ調べてみようと思います。

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ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)はどういった制度?

こちらの制度は、お住いの市町村の窓口で申請するのですが、病院の医療費負担が1割もしくは免除になる制度となっています。

子供と親どちらも対象となっているのですが、申請後に以下のような医療証が送られ、こちらを保険証とともに病院や診療所の窓口に提出することで医療費負担が軽くなるんですよね。

しかしこの医療証の期限は子どもが18歳未満までとなっています。18歳を過ぎれば親も利用できなくなるので注意ですね。

引用:福岡市

こちらは福岡市で発行される医療証なんですが、大体全国的に似たような形のものが送られてくるようです。

左端に「親」という漢字が丸で囲われていますよね?ここから「マル親」と名付けられたんでしょうね、なんとなくですが私的にはこの呼び方、あんまりいい気分はしないです・・

通常保険証のみを利用すると医療費は3割負担となるのですが、残りの7割が月々支払っている健康保険が負担するんですよね。

そしてこの医療証は市町村で発行されるため、あとの負担は地方の負担という事になっているようです。

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マル親の申請のしかた

私の場合は離婚時住民票を移した時に同時に事情を話した時に、同時に申請しましたが、最初の申請はまず市町村の窓口に行ってみて相談するという形で良さそうです。

また、この医療証は1年毎に更新が必要でその期限については市町村によって違うのですが、期限が近づいた頃には毎年申請書類が届くのでその内容に合わせて記入、提出します。

ここで提出の期間が決められていて、平日にしか受け付けてくれないこともあるんですよね。。お勤めの方にとってはここがなかなか調整がきかないこともありますよね?

申請時に一緒に提出する添付書類についてはほとんど統一されているようなのでまとめてみました。

  • 申請者と児童の健康保険証
    こちらは申請者のみの保険証コピーで結構、というところもあります。
  • 申請者の戸籍謄本
    きちんと扶養親族であるかを確認するという意味でしょうね。
  • 住民税課税(非課税)証明書
    後ほど紹介しますが、所得制限があるのでその確認かと思われます。
  • 申請者の身元確認証明書
  • 障害認定診断書
    障害のある方は期限が子どもが20歳になるまでとあります。この確認かと思われます。
  • 児童扶養手当証書
    この証書を申請する時に扶養の確認や所得の確認がされているので、証書のみの添付でOKという場合もあるようです。

上記すべてを提出というわけではないのですが、戸籍謄本や課税(非課税)証明書については提出日に近いもの(大体1ヶ月~3ヶ月くらい)を求められることもあるので多少煩わしさがありますね。

所得制限はこんな感じ

もちろん、生活することに十分な所得のある方は所得制限があり、この医療証を受けることができなくなります。

限度額は市町村によって変わってきますが、新宿区を例にとるとこのようになります。

子どもの人数 所得限度額
1人 230万円
2人 268万円
3人 306万円
4人以上 1人増えるごとに38万円加算

 参考:新宿区

こちらの表は「給与所得控除」を引いた額となります。

難しいときは、源泉徴収票などを持って行って相談に行かれてもいいですね。

医療証はいつごろ届く?

医療証は申請をしてから大体2週間~1ヶ月で届きます。

その間にもし病院に行ったのならあとから請求することになります。

またこの制度は市町村で行っているので、もしお住まいの市町村外で診療を受けたときには、これもあとから請求することができます。

私の場合は医療証とともに県外で診療を受けたときの請求書数枚がついてきました。

こちらと病院で支払った領収書をあわせて請求するという形になるんですね。

任意保険と合わせて加入したほうがいいのか?

この医療証でもし大きな怪我や病気にかかったときの自己負担は減ることになるのですが、大きな病院の初診のときなど、一部別途自己負担が発生する場合もあります。

また、入院のときなどの細かい費用として医療保険などの任意保険を考えたほうが良いのか、ここは迷うところですが、通常の健康保険で支払われる月々の療養費が高額になった時に適用される制度、「高額療養費」とマル親で支援される入院時の上限額(月々にこれ以上払わなくてもいいという額)を比べてみると、少し差があるようです。

気になるのは入院時の医療費

こちらは、東京都の一部負担金が高額になった場合の表となります。

住民税課税世帯では

  • 通院時→1月あたりの負担上限 18,000円
  • 入院時→1月あたりの負担上限 57,600円

住民税非課税世帯では

通院時、入院時ともに無料

参考:東京都

健康保険の同じ区分では以下の通りとなります。

住民税課税世帯では、

収入に応じて57,600円から上限額が異なる

住民税非課税世帯では、

上限は35,400円

参考:協会けんぽ

マル親のほうが少しだけ上限額がゆるくなっている事がわかります。

任意保険を考える場合は、この部分とのバランスをみて申し込んだほうが良さそうです。

しかし、子どもが18歳以上になれば任意保険も必要になってきますよね。

まとめ

ひとり親家庭等医療費助成制度は家計の負担はかなり軽くなるので、相談してみて損はない制度だと思われます。

しかし、制度が受けられなくなった場合は返金が求められるケースもあるようなので、気をつけたいところです。

 

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